【倉庫業に必要な登録ひとまとめ】倉庫業法にある「国土交通大臣の行う登録」とは?

日常の生活に欠かせない物流。そして物流業において、無くてはならないものが営業倉庫です。倉庫を設置して倉庫業を営む場合、然るべき登録を行っておく必要があることはご存知でしょうか。

国土交通省の定める「倉庫業法」の第三条には、次のように書かれています。 「第三条 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。」

営業倉庫に関しては法令でいくつかの基準が定められており、その規定に準拠することで初めて倉庫業の登録を行うことができるようになります。この登録については、「知ってはいるものの、正確に理解できていない」という方も多い分野でしょう。

この記事では、物流や倉庫業関連の担当者様が抱える疑問を解消できるよう、営業倉庫の登録について分かりやすく整理し、特に知っておくべきポイントや注意点をご説明します。 また、営業倉庫・登録において有利なソリューションとして、「テント倉庫」についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。